REACH規則

EU規則(EC)No.1907/2006に従う、化学物質の登録、評価、認可、および制限(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals:REACH)について

EU規則(EC)No.1907/2006、REACH規則は、欧州議会および欧州理事会により、化学物質の登録、評価、認可、および制限(REACH)に関係して採択された規則で、2007年6月1日に発効されました。
フィンランドのヘルシンキに本部を置く欧州化学品庁(The European CHemicals Agency :ECHA)は、REACH規則の遵守体制の実行および監視を行うために設立されました。

有害物質の使用制限(RoHS)に関するEU指令2011/65/EUと比べて、REACH規則は遥かに広範な産業分野に適用されます。この規則の目的は、人の健康および環境の保護に関して高い水準を確保することであり、製造事業者または輸入事業者の、物質および混合物または成型品の取り扱いの有無によって、特定の要件が定められています。

EU加盟国内の物質および混合物の製造事業者、輸入事業者は、REACH規則に基づいて、製造または輸入する物質および混合物を評価するのに必要なすべてのデータを取得しなければなりません。両者はさらに、扱っている物質および混合物が、特定されたすべての用途において安全に取り扱いができること、人の健康および環境への悪影響を回避できることをはっきりと立証しなければなりません。各製造・輸入事業者が、1年間に1MT(metric ton)以上の数量で物質を製造または輸入する場合は、該当する各物質について登録する必要があります。

成型品については、成型品の製造事業者、とりわけ部品製造事業者は、製品の中に高懸念物質(substance of very high concern:SVHC)が0.1% w/wを超えて含まれる場合、顧客にそれを通知する義務があります。SVHCの候補リストは、ECHAにより、定期的に更新および公表が行われています。SVHCの候補リストに物質が含まれる場合でも、その使用の禁止、または成型品における当該物質の含有の禁止を規定しているのではないということに注意してください。

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